2006-10-31 第165回国会 衆議院 法務委員会 第6号
それは、信託業という定義全部を変えるという意味ではございませんでして、本来信託業が前提としているいわゆる営業信託とは全然異なる類型の弁護士による受託行為がたまたまその単一な概念に当てはまってしまうという問題でございますから、その辺につきましては例外的措置ということで明確にしていただきたいと思いますし、なおかつ、法制上、例外ということで規定されますと、時折ある論点でございますが、それまでは違法だったんじゃないか
それは、信託業という定義全部を変えるという意味ではございませんでして、本来信託業が前提としているいわゆる営業信託とは全然異なる類型の弁護士による受託行為がたまたまその単一な概念に当てはまってしまうという問題でございますから、その辺につきましては例外的措置ということで明確にしていただきたいと思いますし、なおかつ、法制上、例外ということで規定されますと、時折ある論点でございますが、それまでは違法だったんじゃないか
このために、商品市場のみならず、商品市場の仲介を行う事業者についても、勧誘規制等の委託者保護の観点はもちろんのこと、安定的な取引のため、市場仲介者を許可制のもと一定の要件に限定し、委託者や市場に対して、例えば現物の受け渡しなどの取引の履行の最終的な責任を負わせており、幅広い情報をもとにして、多様な市場参加者によって実物取引の公正な価格形成がなされるという商品市場の本来の仕組みが、不当な勧誘行為や受託行為
先ほどの営業の定義でございますけれども、信託の受託者となって、そういった受託行為、信託の引き受けを行うという業務を営利の目的をもって反復継続する、そういう意思を持って営んでいる場合には営業を行っているということになるかと思います。
また、本法案では、新たに融資を条件とする証券取引受託行為の禁止、証券仲介部門と融資部門の情報共有禁止などが盛り込まれています。そこで、今後具体的に問題になりそうな事例等について、政府見解を伺っておきたいと思います。財政金融委員会の委員のみならず、広く議員各位に周知させていただく観点から確認をさせていただきます。 そもそも、仲介業務はだれが行うのでしょうか。
母子家庭、専業主婦からの受託行為も禁ずる。以上述べたようなことについて、例えば省ではどんな見解を持っておられるんでしょうか。
例えば国土防衛という自衛隊法三条の任務規定、それにプラス政府が考えていることは海外貢献という任務というものを織り込もうとするわけなんでありますけれども、実際は任務規定に規定せずして、いわば受託行為的なことでもってやろうというふうな、いわば自衛隊の姿というものがこういうふうに変わってきているんだという意味を薄めながら合意を得ようとしている、何かそういう一つの矛盾を感ずるわけなんです。
特に他人名義とか空き口座を使用するなどの不適正な受託行為、そのようなものが見られます場合には一層厳正に対処してまいりたい、このように考えておる次第でございます。
証券会社はこの第三者割り当ての価格の算定その他に関与はいたしておりますけれども、この取引はあくまで商法上の行為といたしまして直接第三者に割り当てられ払い込みが行われているということで、証券会社を通ずるいわゆる受託行為があったという性格のものではございません。
しかも、このことは取引見みずからが価格操作を行っていることを示すものでございますし、商取法や取引所の規則に反した反社会的な受託行為であるという点で、取引所任せにしないで、農水省みずからも厳正な態度で臨むべきだ、これは当然のことと思いますが、よろしいですね。
これらの安易な受託行為をこのまま放置することは、当業界にとって正に自殺行為に等しく、将来これが社会問題化するようであれば、更に商取制度そのものの国民経済的社会的評価の低下を招くことは必定である。」こういうふうにあいさつしておりますね、間違いありませんね。
現に最初は香港を指定したのは、先ほどもお話がありましたようにニューヨーク、ロンドン、シカゴというように次次と指定を広げているという形で委託者の保護を図っておりますのは、やはりどの市場であるかということは重要な問題ではない、受託行為あるいは受託の勧誘行為そのことが問題なんだということを明らかにしているように思うわけであります。
第四に、違法あるいは不当な勧誘、受託行為を禁止することとしております。 第五に、業者が真に成立した売買取引の価格について立証しない限り、顧客に有利な一定の価格で売買取引が成立したものと推定することにより私法上の救済を図ることとしております。 その他、本法律案について規制の実効性を担保するため、業務停止命令、罰則等所要の規定を整備しております。
修正の趣旨は、最近の海外商品市場における先物取引の勧誘、受託行為の現状にかんがみ、海外先物契約は、いわゆる基本契約の締結と売買指示が別になっているものに限り認めることとし、基本契約の締結と売買指示との間に一定期間を置くこと等によって、一般委託者のより一層の利益保護を図ろうとするものであります。 以上が修正の趣旨であります。よろしく御審議をお願い申し上げます。
○政府委員(斎藤成雄君) 日本貴金属の取引の状況につきまして、私どもが承知をしておりますのは香港の商品取引所の取引について勧誘、受託行為をやっておるということなんでございますけれども、もしそういうことでありますれば、この法律の運用によって対処することができるのではないかというふうに考えます。
今回考えておりますのは、そういった許可の対象ということにはしておりませんが、海外の商品取引所に勧誘をし、受託行為等をするという業者をとらえまして、これに対しましていわゆる行為規制としての立法を考えたわけでございまして、そういった点、商品取引所法による許可を受けたものとしての商品取引員、今回は行為規制の対象としての商品取引員ということで、そこには性格といいますか、若干の違いがあるということでございます
第四に、違法あるいは不当な勧誘、受託行為を禁止することとしております。 第五に、業者が真に成立した売買取引の価格について立証しない限り、顧客に有利な一定の価格で売買取引が成立したものと推定することにより私法上の救済を図ることとしております。 その他、本法律案について規制の実効性を担保するため、業務停止命令、罰則等所要の規定を整備しております。
○峯山昭範君 受託行為って何、それ。もうちょっとわかりやすく言ってよ。とにかくね、技術を持ったその人を雇っているんでしょう、要するに何日間か来てくれと言うて。それを、人を連れてきて雇うのに、それが技術の提供、技術の提供って、技術だけ歩いてくるわけじゃないじゃないですか、そんないいかげんな答弁じゃ困ります。もうちょっとはっきり言ってください、はっきり。こんなのもうだめです、そんな。
○政府委員(茂串俊君) 再々申しますように、雇用ではございませんで、強いて法律的な性格を論ずれば、これは一種の受託行為であると思います。
○桑名義治君 次に、外務員の問題についてちょっとお尋ねしておきたいと思いますが、売買の委託の勧誘のみがいままで外務員には認められていたわけでございますが、今回の改正では、取引員の法定代理人としての受託行為も行えるというふうに権限が拡大をされたわけでございます。
○須藤五郎君 外務員の権能について、答申は、委託の勧誘と受託行為の限界があいまいなので商品取引員の責任が不明確になっていると、こういうふうに指摘しております。これは不正確では占いかと思いますが、たとえば東京繊維商品取引上の定款六十一条の三によりまするならば、商品取引員は、使用人の行為について、一切の責任をうことを明確に規定しております。御存じでございますね。——知っておればいいんですよ。
○中尾辰義君 それでは先ほどの外務員のことですが、今度の改正で外務員の権能が若干拡大されまして、受託行為ができるようになったわけですが、それで、受託に当たって受託条件を記載した書面を交付し、説明する、こういうふうにあるわけですが、権能の拡大に伴ってまた分離というものも拡大されるかもわからない。
○国務大臣(山中貞則君) これは政治活動でありませんで、特定の政党を支持し、もしくはそれに反対する行動でありませんで、やはり自衛隊の実態の周知徹底、あるいは宣伝、広報というものの一環に、そういう受託行為等が行なわれて起工式等が行なわれた場合、その際にもやはりできればそういう周知、宣伝の機会としてもよろしいという意味であろうと思います。
ちょうど自衛隊法の雑則を改正いたしまして、オリンピック協力とか、あるいは南極に対する「ふじ」の派遣とか、あるいは教育に対する受託行為であるとか、あるいは災害に対する土木工事の引き受けであるとか、そういうことをやっております。それと同じような意味において、雑則を改正して将来自衛隊法の改正をある程度行なって、もしそういう適当なときがくればやる必要があるんではないかと、私自体は検討しております。
また、この受託行為及び受託料の高低等のいかんによっては、農家等にとって大きな影響を与えることが予想される。そこで、この点はどのような調整及び指導を行なおうとするのか。また、農協が受託経営を行なう場合の形態は、どのような方向に持っていこうとされるんですか。